65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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- 19 - (5)対象とならない委託先 助成金を申請する事業主と次の委託先との間の取引に要した費用ではないこと。 ① 申請事業主が個人の場合 イ 申請事業主の配偶者 ロ 申請事業主の1親等以内の親族 ハ 申請事業主の従業員 ニ 次の者が役員である法人 a 申請事業主本人 b 申請事業主の配偶者 c 申請事業主の1親等以内の親族 d 申請事業主の従業員 ② 申請事業主が法人の場合 イ 申請事業主の役員 ロ 申請事業主の役員の配偶者 ハ 申請事業主の役員の1親等以内の親族 ニ 申請事業主の従業員 ホ 申請事業主の委託先の社労士等が役員である法人 a 申請事業主の役員 b 申請事業主の役員の配偶者 c 申請事業主の役員の1親等以内の親族 d 申請事業主の従業員 ③ 就業規則の作成を社労士等以外の者に委託している場合 就業規則の作成を業として報酬を得て行うことは社会保険労務士の独占業務となっています(社会保険労務士法第27条)。 このため、就業規則の作成を前述の(1)イの※1以外の者(株式会社等)に委託している場合(契約確認書類において(1)イの※1の者であることが確認できない場合を含む)は、対象となりませんのでご注意ください。 (6)支払の実態がない場合 実際の支払を行わず、帳簿上の処理により経理処理したものでないこと。 また、申請事業主以外の者が対象経費を立替えて支払っている場合は対象となりません(他社による継続雇用制度の導入においては対象となる場合があります)。 (7)経費の確認方法 対象となる経費に該当するかを確認するため、契約確認書類、支払確認書類(すべて写)により委託内容や時系列等に齟齬がないか確認を行います。 経費の流れ 契約 納品 請求 支払 完了 契約書 /請書 就業規則 /労働協約 領収書 振込明細

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