65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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①契約確認書類(契約書又は請書)次のとおり、契約書等に記載された契約日又は期間内に契約内容の履行が確認できない場合は支給対象とはなりません。イ契約を締結する前(もしくは契約期間外)に、履行を行っている場合ロ契約日以降(もしくは契約期間内)に、労働基準監督署への就業規則の届出のみを行っている場合表26契約から履行までの例支給対象1契約→労働協約に関する相談→労働協約作成○2契約→就業規則作成→労働者代表への意見確認→労働基準監督署への届出○3労働協約に関する相談→労働協約作成→契約×上記イ4就業規則作成→労働者代表への意見確認→契約→労働基準監督署への届出×上記ロ5就業規則作成→労働者代表への意見確認→労働基準監督署への届出→契約×上記イ※就業規則の届出に関する留意事項については44ページを参照してください。▼対象にならない契約書等の例(改正後就業規則がR3.5.1施行、同日監督署へ届出の場合)契約書株式会社○○(以下「甲」という)と△△社会保険労務士事務所(以下「乙」という。)は下記の通り契約する。委託業務の範囲第〇条甲は乙に対して、65歳超雇用推進助成金に関する届出業務を委託する。第〇条契約期間本契約期間は令和3年5月15日から令和3年6月15日とする:(略)令和3年5月12日意見書令和3年4月30日に意見照会のありました就業規則について、下記のとおり意見を提出します。:(略)労働者代表高齢太郎委託内容が届出業務のみの場合は対象となりません契約締結日が就業規則の施行及び監督署への届出より後になっている契約期間が就業規則の施行、監督署への届出より後になっている労働者に意見を聴取した日付が契約締結日より前になっている─20 ─

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