65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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-23- ▼ 定年前後の有期/無期雇用の例: 定年62歳、65歳まで継続雇用の場合 ハ 職種等区分別に就業規則を定めている場合 定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者であることが必要です(1つの就業規則等で職種別に異なる制度を規定している場合も同様とする)。 事務職の就業規則が適用されていた者のみが対象になります 嘱託(定年後の継続雇用者)は改正前の就業規則の対象職種の者とならないため対象外となります (2)対象被保険者にならない例 以下の者は対象となりません。 ① 支給申請日前日における出勤状況が確認できない場合 ② 60歳未満の者である場合 ③ 定年前の無期雇用者、定年後の継続雇用者ではない場合 ④ 賃金台帳により在籍確認ができない場合(休職者等) ⑤ 兼務役員を対象被保険者に計上した場合において、支給申請日の前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出していない法人の役員 ⑥ 定年年齢以上の年齢で、個別の雇用契約により新たに雇用された者 ⑦ 定年年齢以上の年齢で、有期契約労働者から無期雇用労働者に転換された者 ⑧ 就業規則等に規定された制度を適用せず、個別対応により雇用している者 ⑨ 定年前から引き続き雇用しているが、就業規則等に規定された継続雇用年齢以上の年齢まで継続雇用している者 ⑩ 定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者以外の有期契約労働者 64歳 定年前 Aさん 【雇用形態】正社員 【雇用期間】定めなし 【雇用形態】嘱託社員 【雇用期間】1年更新 定年前の 無期雇用者に該当 Bさん 【雇用形態】正社員 【雇用期間】定めなし 定年前に有期雇用者であり対象外 定年後 定年前に無期雇用者であり対象被保険者になる Cさん 【雇用形態】パート 【雇用期間】定めなし 【雇用形態】パート 【雇用期間】1年更新 61歳 63歳 例1 事務職と専門職でそれぞれ就業規則を定めており、改正前の就業規則において、事務職は定年年齢60歳、継続雇用年齢65歳、専門職は定年年齢65歳と規定していたが、事務職の就業規則のみ改正し、定年年齢を65歳とした場合 例2 改正前の就業規則において、「嘱託(定年後の継続雇用者)については別途定める嘱託就業規則による」としているが、別途規則に定めているものはなく、正規従業員の就業規則を準用している場合

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