65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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▼経過措置の図解H25.4.1H28.4.1H31.4.1R4.4.1R7.4.1(3)70歳までの高年齢者就業確保措置改正内容の詳細は厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)をご覧ください。65歳64歳63歳62歳61歳経過措置終了改正法施行希望者全員を対象とする継続雇用制度年金を受給できる層•平成28年3月31日までは61歳以上の人に対して•平成31年3月31日までは62歳以上の人に対して•令和4年3月31日までは63歳以上の人に対して•令和7年3月31日までは64歳以上の人に対して基準を適用することができます※平成25年3月31日までに労使協定を締結している事業主に限りますこの年齢に達してから継続雇用の対象者を限定する基準の利用が可能①70歳までの定年引上げ②定年制の廃止③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入a事業主が自ら実施する社会貢献事業b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 令和3年4月1日施行の高年齢者雇用安定法により、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されています。定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主については、次の①~⑤までの措置を講じ、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努める必要があります。─31 ─

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