65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
40/76

就業規則の記載内容により支給対象とならない場合の例表30種類定年条項等の記載例対象とならない理由定年年齢の引下げ過去に定年を定めていない職種に定年年齢を規定する場合(改正前)定年:正社員65歳/パート:定年なし改正前に定年年齢を定めていない職種の就業規則においては、定年引上げの対象とならない(改正後)定年:正社員70歳/パート:70歳定年年齢等の引上げが確認できない定年年齢の引上げが確認できない場合(改正前)定年65歳就業規則の適用を受ける労働者全員について定年の廃止が確認できない。(改正後)会社が認めた者は、定年を廃止する特定職種の定年年齢等の引上げが確認できない場合(改正前)定年:正社員65歳/パート:65歳職種等区分で定年年齢の区分が異なる場合は最も若い者(複数該当する場合はいずれも)の引上げが確認できない(改正後)定年:正社員70歳/パート65歳改正後就業規則において退職条項と定年年齢に齟齬がある場合(改正前)定年条項:満60歳、継続雇用65歳退職条項:定年に達した日(満60歳)改正後就業規則において退職条項の定年年齢が改定されておらず、定年年齢の引上げが確認できない(改正後)定年条項:満65歳退職条項:定年に達した日(満60歳)高年齢者雇用安定法第8条又は9条第第1項と異なる定め第8条※60歳より前に定年退職となる規定定年は満60歳に達する日の前日をもって退職とする「達する日」は年齢計算に関する法律(民法第143条の規定を準用)に基づき、誕生日前日の取扱いのため、誕生日の前々日となることから、60歳より前に定年退職となる。第9条第1項※65歳までの雇用確保が確認できない会社が認めた者は65歳まで再雇用する希望者全員について、65歳までの雇用確保が確認できない。〇〇の基準に該当する者は65歳まで再雇用する満65歳まで再雇用することがある定年退職後、解雇事由、退職事由又は懲戒事由に該当しない者については65歳まで再雇用する[諭旨解雇、懲戒解雇懲戒事由]戒告、譴責けんせきゆ し、減給、出勤停止、継続雇用しない事由として、解雇・退職事由以外の基準(諭旨解雇・懲戒解雇を除く懲戒事由)を定めているものについては、65歳までの雇用確保が確認できない。無期転換パートタイマーの定年年齢は、無期転換後の労働契約の初日が属する日における年齢により、次の各号に区分し、当該各号に掲げる年齢とする(1)60歳未満…60歳(2)60歳以上65歳未満…65歳無期転換後の労働契約の初日が属する日における年齢が60歳未満の者については、65歳までの雇用確保が確認できない。※あくまでも一例であり、上記のほか就業規則の内容により支給対象とならない場合があります。─36 ─

元のページ  ../index.html#40

このブックを見る