65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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1助成金を受給できない事業主次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。第4支給申請手続きに関する留意事項等①②申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主③性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主④暴力団と関わりのある事業主⑤暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又は事業主の役員等⑥申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主⑦雇用保険適用事業所の事業主でない事業主(※)(※)原則、雇用保険被保険者数が0人の場合や、事業所が廃止されている場合等を指します。⑧平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない事業主⑨平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない(※)事業主(※)5年を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで受給できません。⑩平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる事業主(受給できない期間は上記⑨と同じ)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主(※)(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)(※)令和3年度の支給申請においては、平成31/令和元年度以前の年度(平成31年度/令和元年度・30年度・29年度・・・)に滞納がある場合をいいます。─37 ─

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