65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
42/76

⑪機構が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、不正受給が発覚した場合に、機構が実施する事業主名等(※1)の公表を行うこと及び支給を受けた助成金の返還等(※2)について、あらかじめ承諾していない事業主(※1)事業主の名称、代表者氏名、役員等(不正に関与した役員等に限る)氏名、事業所の名称及び所在地、事業概要並びに不正受給の金額及び不正の内容を機構ホームページで公表します。また、社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、社会保険労務士又は代理人の事務所の名称、所在地、氏名及び不正の内容を機構ホームページで公表します。(※2)不正受給の場合は、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額の合計額を請求します。なお、不正受給以外の事由により本来受けることのできない助成金を受けた場合は、当該受け取った額を請求します。⑫「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は「役員等一覧と同内容の記載がある書類を提出していない事業主⑬雇用保険関係助成金要領(※)に従うことについて、承諾していない事業主(※)「雇用関係助成金支給要領」は、都道府県労働局が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。⑭特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(※)(※)その資本金の全部又は大部分が国からの出資(*a)による法人、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金又は補助金(*b)によって得ている法人に限ります。(*a)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第98条に規定する雇用勘定(以下「雇用勘定」という。)から支給されるものに限ります。(*b)雇用勘定から支給されるものに限ります。⑮国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除く)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人<対象となる法人の例>株式会社等の営利法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等─38 ─

元のページ  ../index.html#42

このブックを見る