65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
43/76

2併給調整(1)過去の助成金の受給歴がある場合(2)国等による補助金等の受給がある場合助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合(※)には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません。(※)機構の65歳超雇用推進プランナー及び高年齢者雇用アドバイザーが実施する企画立案サービスを含みます。但し、支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、企画立案書を受領した場合に限ります。3助成金の返還等(1)返還の義務助成金の支給を受けた事業主が、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合は、受給した助成金の全部又は一部を返還する義務を負います。(2)延滞金について助成金の支給を受けた事業主が不正受給を行った場合、不正受給により返還を求められた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還額の20%に相当する額の合計額を支払う義務を負います。(3)不正の行為以外の事由による返還助成金の支給を受けた事業主が、偽りその他不正の行為以外の事由により支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合は、当該支給すべき額を超えて支払われた部分の額を返還する義務を負います。 助成金の支給を受けることができる事業主が、平成25年5月16日以降に高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)のうち定年引上げ等の措置に関して支給を受けた場合には、助成金は支給しません。 具体的な措置の内容が異なる場合であっても、「定年引上げ等の措置」について高年齢者雇用安定助成金の支給を受けたことがある場合は支給しません。 また、過去に65歳超雇用推進助成金(継続雇用促進コース)で70歳以上の制度の導入(定年引上げ等)を実施している場合は2回目の申請は行えません(2回目の申請についての詳細は4ページを参照)。─39 ─

元のページ  ../index.html#43

このブックを見る