65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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③事業所の長が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合(上記②の例外事業主が法人である場合であって、当該法人の役員(代表者以外の者に限る。)又は当該支給申請事業所の長(支店長、工場長等営業所や支店の営業・事業の主任者であることを示す名称が付された者に限る。)が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合は、委任状の提出は不要です。なお、当該代理人が当該法人の役員又は当該支給申請事業所の長であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求め確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただきます)。(3)事業主が会社の従業員以外の者に提出代行を行わせる場合①社会保険労務士が代行又は代理する場合②弁護士が代理する場合弁護士が支給申請等に係る手続きを代理する場合には、社会保険労務士法第27条(業務の制限)の適用を受けずに、代理人として支給申請等に係る手続きを行うことが可能です。なお、弁護士が代理する場合は委任状の提出が必要です。③支給申請事業主の事業所の従業員以外の代理人が代理する場合 社会保険労務士が、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の2又は第1号の3に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」として支給申請書等の提出を行う場合には、支給申請書等に事業主の記載社会保険労務士の住所及び連絡先電話番号を記載することに加え、社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第16条から第16条の3までの規定に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記載しなければなりません。 なお、本助成金の提出代行に関する経費については、18ページの制度を規定した際に要した経費には該当しませんのでご注意ください。 おって、当該支給申請等に係る支給決定通知等については、社会保険労務士ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。 事業主は、事業所の従業員以外の第三者を代理人として選任して、助成金の支給申請等を行わせることができます(※)。 この場合、代理人は、支給申請書等に代理人の氏名住所及び連絡先電話番号を記載するとともに、その代理する事業主の住所及び氏名(事業主が法人である場合には、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)を記載するものとします。 また、支給申請書等の受理にあたっては、正当な権限のある代理人であるか否かを確認するため、委任状(原本)の提出を求めることとします(上記(2)の場合を除く)。─41 ─

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