65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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-44- 2 提出書類に係る留意事項 (1)申請様式 申請様式は以下のとおりです。様式の記入例は49ページ以降を参照してください。 表33 様式名 提出範囲 継続様式第2号(1)支給申請書 全ての申請者 継続様式第2号(2)対象被保険者 全ての申請者 継続様式第2号(3) 高年齢者の雇用管理に関する措置 全ての申請者 継続様式第2号(別紙1) 支給申請額算定表 全ての申請者 継続様式第2号(別紙2) 記載事項補正・補足票 様式に記載されている事由に該当し、補正等が必要な場合のみ提出 旧就業規則に関する申立書 (補助様式1) 労働者の数が常態として10人未満の事業場において、下記(3)の改正前の就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は提出 雇用保険適用事業所一覧表 (補助様式2) 複数の雇用保険適用事業所又は労働保険番号を有する場合は提出してください。事業所が複数の都道府県にまたがる場合も全ての事業所について記入してください。雇用保険適用事業所番号及び労働保険番号が主たる事業所と同一で複数の都道府県にまたがらない場合は提出不要です。 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号) 全ての申請者 (2)登記事項証明書等(写) 登記事項証明書(写)(支給申請日から3か月前の日までの間に発行されたもの)を提出してください。 法人格がない団体の場合は事業内容を示す定款または組織の実態が分かる書類(原本と相違がないことを証する記載のあるもの)を提出してください。 個人事業主の場合は所得税申告書(写)又は開業届(写)を提出してください。 (※)登記情報提供サービス(インターネット上で法人の登記情報を確認できるサービス)から登記情報を印刷したものは、証明書になりませんのでご注意ください。 (3)定年及び継続雇用が確認できる就業規則等(写) ① 改正前、改正後の就業規則等の提出 旧定年制度及び継続雇用制度が確認できる改正前の就業規則等(写)及び定年の引上げ等の制度を実施した改正後の就業規則等(写)を提出してください。改正後の就業規則については、企業全体において、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしてないかを確認します。 就業規則については、労働基準監督署に届出済のものが必要です。労働基準監督署の受領印のあるもので、従業員の意見書の写しが付されたもの及び就業規則届(又は変更届)を提出してください。 3部(原本1部、写2部) 2部 2部

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