65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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なお、労働者の数が常態として10人未満の事業場において、改正前の就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は、上記(1)表33の「旧就業規則に関する申立書」(補助様式1)を従業員全員の氏名を記載のうえ提出してください。ただし、改正後の就業規則については労働者の人数に関わらず必ず届出が必要です。就業規則に以下の3点を併せて提出してください。•就業規則変更届(写)•意見書(写)•就業規則の全文又は変更部分(※)労働協約により定めている場合は当該協約(写)(労使の記名押印があるもの)を提出してください。(※)事業場が複数ある場合の取扱いは下記③を参照してください。(※)職種等区分(社員、パート、嘱託など)ごとに定められている場合、再雇用制度等を別に規定している場合についてはそれらの就業規則も提出してください。(※)定年後の対象被保険者が定年時に適用していた就業規則が、上記①の規則に含まれない場合は当該規則についても提出してください。(※)平成28年10月19日以降最高の定年年齢が上記①の規則に含まれない場合は、当該規則についても提出してください。(※)船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員は、高年齢者雇用安定法の適用除外のため、船員の就業規則については対象外となります。(※)就業規則において実施日(施行日)が確認できない場合は、次のイもしくはロの日付を実施日として取扱います(優先順位はイ→ロ) イ 就業規則に添付されている労働者代表の意見書の日付 ロ 労働基準監督署への届出日▼提出の範囲の例制度 実施前 制度 実施 制度 実施前 改定後の就業規則R3.5.1施行改定前の規則R2.5.1施行 適用対象被保険者(H30.8.24定年退職)が定年時に適用されていた規則改定前の規則 H30.6.2 施行 適用適用65歳定年70歳定年全ての就業規則の提出が必要です(付属規定を含む)改正前、改正後の就業規則に係る届出がいずれも変更部分のみの場合は全文が確認できるものも提出してください─45 ─

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