65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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1 はじめに 2 申請方法 (1)申請期間と提出先 助成金の支給を受けようとする事業主は、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書(以下「支給申請書」という。)に必要書類を添えて、制度の実施日の翌日から起算して2か月以内に、事業主の主たる雇用保険適用事業所(本社、本店等)の所在する各都道府県支部を経由して機構本部に提出してください。 また、支給申請期間の末日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)に当たる場合は、翌開庁日を支給申請期間の末日とみなします。 (2)申請窓口と提出方法 申請書類は、都道府県支部へのご持参又は郵送にて受け付けます。初めて助成金を申請する場合など、書類の作成方法等が不明な場合は、都道府県支部へお問い合わせください。また、郵送による場合は、次にご留意ください。 • 郵送事故の防止のため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法により郵送ください。 • 申請書類の各支部への到達日(消印日ではないことにご留意ください)が支給申請期間内でなければなりません。 • 書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください(書類の不備又は補正すべき内容があった場合、期間を定めて提出又は補正を求めます)。 • • 郵送にあたっての留意事項 第1 ご利用にあたって 事業主控を返送しますので、返信用封筒を同封してください(切手の貼付は不要です)。  65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)(以下「助成金」という。)は、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)による、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入又は他社による継続雇用制度の導入のいずれかの制度を実施した事業主に対して助成します。  申請期限を超えて提出された支給申請書は受理できませんのでご注意ください(ただし、天災その他真にやむを得ない場合を除きます。)。 郵送先につきましては、裏表紙「相談・申請窓口一覧」をご参照ください。─1 ─

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