▼就業規則の作成・変更、届出の流れ(労働基準法第90条、第106条)②付属規程について就業規則本則以外に別規程を設ける場合はそれらの付属規程も提出してください。ただし、定年引上げ等に明らかに関係のない規程(旅費規程、慶弔規程、育児・介護休業規程等)の提出は不要です。付属規程の取扱いは、すべての付属規程が本則と一体として一つの就業規則となります。したがって、別に定めるとしながら、別規程が存在しない場合は、就業規則として確認できない場合があります。また、別規程であっても、それぞれ法定の作成手続き、労働者への周知が必要となります。③事業場が複数ある場合の取扱いについて事業場が複数ある場合は以下のとおり提出してください。事業場の状況労働基準監督署への届出就業規則等の提出範囲本社等主たる事業所の就業規則を準用している就業規則の本社一括届をしている届出の際に提出した就業規則等の写しを提出本社等主たる事業所の就業規則を準用している事業場毎に届出を行っている「記載事項補正・補足票」(別紙2)にその旨申立ての上、本社等主たる事業所の就業規則のみを提出事業場毎に異なる就業規則を使用している事業場毎に届出を行っている本社等主たる事業所、事業場の全ての就業規則を提出※ 提出する就業規則は労働基準監督署の受付印のあるものの写しを提出してください。※ 労働者の数が常態として10人未満の場合で労働基準監督署に届出を行っていない場合は併せて「旧就業規則に関する申立書」(補助様式1)を事業場毎に提出してください。意見の聴取届出作成/変更労働基準監督署労働者へ周知本社一括届の場合は、本社と各事業場の内容が同一の就業規則に限ります。本則 別規程 (パート規則) 1つの就業規則別規程 (再雇用規程) 就業規則の届出については、電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」(http://www.e-gov.go.jp)にて、電子申請ができます。e-Gov 電子申請システムにより申請手続を行う場合は、申請手続後にシステム画面に表示される手続名、到達番号、問合せ番号、到達結果、申請者名、到達日時のわかる「到達確認画面」もしくは e-Gov からの連絡メールの写しを提出ください。表34─46 ─
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