65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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(2)申請書の受理・点検 都道府県支部は、支給申請書が提出された時は以下の内容を確認の上、受理します。 (3)現況確認 適正な支給を推進する観点から、申請内容の確認のため、支給申請書提出後、現況確認を行う場合があります。 また、社会保険労務士又は代理人の事務所等にも、訪問による申請内容の確認を行う場合があります。 (4)支給又は不支給決定 機構は、事業主から提出のあった支給申請書及び添付書類の内容を審査し、支給又は不支給の決定を行います。但し、支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の(B)助成金支給申請額欄及び継続様式第2号別紙1の必要箇所を訂正し、当該事業主控え(写)の提出をお願いしております。 機構は、助成金の支給を決定したときは、65歳超雇用推進助成金支給決定通知書により、また、不支給を決定したときは、65歳超雇用推進助成金不支給決定通知書により、支給申請を行った事業主に通知します。 なお、支給(不支給)決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管願います。 ▼ 申請内容の確認 事業主、従業員の方へのヒアリング 定年の引上げ等の制度を実施した職場の現地確認 高年齢者の就労状況の確認 ▼ 提出書類の原本確認 支給要件の確認に必要な書類の確認 確認事項 ① 支給申請期間内に提出されていること ② 所要の事項が記載されていること ③ 所要の添付書類が添付されていること  上記②又は③に不備があった場合、支部長は相当の期間を定めて、事業主に補正を求めます。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、支部長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めます。事業主が期限までに補正を行わない場合、「第2 支給要件等」の「(9)審査への協力」を満たさないものとし、不支給決定を行います。  現況確認にご協力いただけない場合、「第2 支給要件等」の「(9)審査への協力」を満たさないものとし、不支給決定を行います。 ─3 ─

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