65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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就業規則について、高年齢者雇用安定法遵守が確認できないと指摘を受けたが、運用上、違法はないものと認識していることから、申立てによる救済措置は認められますか。Q5本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって「高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規程と異なる定めをしていないこと。」の確認であれば、労働協約又は就業規則に明記されているかどうかによって行います。実際には継続雇用等を行っていたとしても、労働協約又は就業規則に明記されていない場合は、支給対象となりません。また、申立書は審査の確認書類として扱っていません。A5就業規則の改定について、社会保険労務士の資格を持つ従業員がいることから、経費をかけずに自前で作成を行う予定ですが、支給対象となりますか。Q7Q6のとおり発生した経費に対する助成であることから対象となりません。また、社会保険労務士等については生業として実施していることが必要であり、単に資格を持っている者については委託対象となりません。A7支給申請期間中に対象被保険者が離職した場合は支給申請ができるのでしょうか。Q8支給申請日の前日において対象被保険者が離職しており、他に支給要件を満たす対象被保険者がいない場合は、助成金は支給されません。A8なぜ社会保険労務士等の専門家に委託する必要があるのですか。Q6本助成金は、定年の引上げ等の実施にあたり専門家に委託した際の「経費」に対する助成を行う助成金制度であるため、自社で就業規則の改正を行う等により、当該経費が発生しない場合は、支給対象となりません。A6「高年齢者雇用管理に関する措置」を実施するにあたって、注意することはありますか。Q9措置の種類に応じて、実施方法や措置の内容が高年齢者の意欲及び能力に応じた雇用の確保を図るためのものである必要があります。具体的な事例については、26ページをご覧ください。また、機構のホームページでは、高年齢者の活用に関わる企業の工夫などを事例集にして紹介していますので、併せてご覧ください。A9─67 ─

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