65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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(5)支給方法 助成金の支給は、事業主が指定する金融機関の口座(主に事業の用に供する口座)への振込により行います。 (6)取下げ申請 支給申請を行った後、その申請を取り下げるには、申請窓口である各都道府県支部にその旨申出て下さい。 取下げは、申請事業主からの申し出による場合と、機構側の内容確認の結果による場合があります。 取下げが認められた場合、原本を返却いたします。 なお、支給申請書等の内容によっては、返却までに時間を要することがありますのであらかじめご了承ください。 4 申請回数について 表1 申請可否の例 1回目の申請 2回目の申請 2回目 申請可否 定年を65歳に引上げ 定年を70歳に引上げ 〇 定年65歳、希望者全員の継続雇用を68歳に引上げ 定年を70歳に引上げ 〇 定年65歳、希望者全員の継続雇用を68歳に引上げ 希望者全員の継続雇用を70歳に引上げ 〇 定年65歳、希望者全員の継続雇用を70歳に引上げ 定年を70歳に引上げ 〇 定年を71歳に引上げ × 希望者全員の継続雇用を76歳に引上げ × ※上記の例で「申請可」の場合であっても、差し引きが0円以下になる場合は対象となりません。(1回目と2回目が同一制度による申請であっても申請年度や対象被保険者数によって支給額が異なるためご確認ください) 本助成金の申請については1事業主(企業単位)1回限りです。ただし、過去に本コースの受給歴がある場合(令和2年度末までに支給申請を行い受給したもの)であっても、支給対象となった定年引上げ等の制度が70歳未満の事業主が新たに70歳以上の制度を実施した場合は2回目の申請が可能です。2回目の申請の場合は、通常の支給額から既受給額を差し引いた額(その額が0円を下回る場合には、0円)を支給します(支給例については9ページを参照してください。)。1回目の申請で既に70歳以上の制度を実施している場合は2回目の申請はできません。ただし、1回目の申請の定年年齢が70歳未満かつ希望者全員の継続雇用年齢が70歳以上である場合であって、2回目の申請で定年年齢を新たに 70歳以上に引上げる場合、または定年の定めを廃止する場合は対象となります。定年を70歳に引上げ 定年70歳、希望者全員の継続雇用を75歳に引上げ─4 ─

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