R4継続コース
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常時雇用する従業員が10人以上の事業所(改正前就業規則を書面で整備した当時は常時雇用する従業員が10人未満の事業所であったが改正後就業規則施行日前日までに常時雇用する従業員が10人以上となった事業所を含む)においては、改正前後の就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署へ届け出ている必要があります。上記(2)の定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことが必要です。併せて、高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づき雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含む。)が必要です。(※5)「継続雇用制度」とは定年後も引き続いて雇用されることを希望する者全員を、定年後も引き続いて雇用する制度(※6)特殊関係事業主又は特殊関係事業主以外の他社(以下、「他社」という。)による継続雇用制度の導入を行う事業主が、当該他社の就業規則改正等に必要な経費を全て負担した場合、送り出し事業主に対して助成する制度をいいます。当該制度の要件については別冊のパンフレットをご覧ください。(3)対象経費の発生上記(2)の定年の引上げ等の制度を規定した際に、社会保険労務士等の専門家に制度改正を依頼し、別途定める経費を要した事業主であることが必要です。(4)就業規則の整備と届出上記(2)の定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等を書面で整備している(※)事業主であることが必要です。(2)の定年の引上げ等の制度を規定した改正後の就業規則等については、常用雇用する従業員の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって、労働協約または就業規則に明記されていない場合は支給対象となりません。運用上行っている、解釈している、労働基準監督署の指導で実施している、労働基準監督署で解釈をしてもらっている等の申立てにつきましては考慮いたしません。(5)高年齢者の雇用の安定等に関する法律の遵守0改正に要した経費に対する助成であることから、専門家に委託を行わず、自社で制度改正した場合は対象となりません。─6 ─

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