専門職は定年年齢を改正しているが、引上げ後の企業全体の最も低い年齢が改正前の年齢より引上がっていないため対象被保険者にならない。 (4)引上げ年齢の取扱い職種等区分により定年年齢等が異なる場合は、引上げ後の企業全体の最も低い年齢に対して引上げ等を実施したものとします。また、引上げ後の企業全体の最も低い年齢と改正前の年齢の差を引上げた年数とします。対象被保険者については引き上がった職種に属する者が対象になります。①職種等区分引上げ前の定年年齢【A】引上げ後の定年年齢【B】【C】【B】欄の最低年齢引上げ年数【C】-【A】正社員60歳66歳66歳6歳パート(無期)62歳70歳4歳専門職68歳75歳0歳引上げた年数は「6歳」となる②複数の職種で同じ引上げ幅である場合の対象被保険者は合算されます。イ職種等区分引上げ前の定年年齢【A】引上げ後の定年年齢【B】【C】【B】欄の最低年齢引上げ年数【C】-【A】対象被保険者正社員60歳65歳65歳5歳2人パート(無期)60歳65歳5歳3人専門職65歳70歳0歳4人正社員とパート(無期)が同じ引上げ幅なので対象被保険者は合算されて5人となる。ロ職種等区分引上げ前の定年年齢【A】引上げ後の定年年齢【B】【C】【B】欄の最低年齢引上げ年数【C】-【A】対象被保険者正社員60歳70歳65歳5歳3人パート(無期)60歳68歳5歳3人専門職65歳65歳0歳-正社員とパート(無期)が同じ引上げ幅なので対象被保険者は合算されて6人となる。専門職は定年年齢を改正せず年齢が引上がっていないため対象被保険者にならない。企業全体の最も低い年齢と比較─15 ─
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