定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当している場合はいずれも)が引上げられていない場合定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、定年年齢が引下がっている職種がある場合就業規則等定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度H28.12.1改正(旧定年年齢)65歳---H29.4.1改正60歳65歳--R4.4.1改正(制度実施)65歳---ハ職種等区分引上げ前の定年年齢【A】引上げ後の定年年齢【B】【C】【B】欄の最低年齢引上げ年数【C】-【A】対象被保険者正社員60歳65歳65歳5歳3人パート(無期)62歳70歳3歳3人専門職65歳75歳0歳-引上げ後、企業全体の最も低い年齢は正社員の65歳であり、最も高い引上げ年数は正社員であることから、対象被保険者は正社員の3人のみとなる。(5)支給対象とならない場合の例①職種等区分旧定年年齢改正後(制度実施)支給対象定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度正社員65歳---70歳----パート(無期)65歳---65歳----専門職68歳---68歳----企業全体65歳---65歳---×②職種等区分旧定年年齢改正後(制度実施)支給対象定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度正社員65歳---70歳---パート(無期)65歳---68歳---専門職68歳---66歳---×③平成28年10月19日以降の旧定年年齢を上回っていない場合─16 ─
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