継続雇用年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当している場合はいずれも)が引上げられていない場合就業規則等定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度H28.12.1改正(旧定年年齢等)60歳64歳65歳-R4.4.1(制度実施)60歳65歳--就業規則等定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度H28.11.1改正(旧定年年齢等)65歳67歳--R4.4.1(制度実施)64歳70歳--(定年)第〇条従業員の定年は、満65歳に達した日とする。定年後は人事評価において一定基準を超えた者については70歳まで継続雇用を行う。⑨就業規則の適用を受ける労働者全員について定年の廃止が確認できない場合⑩職種等区分旧定年年齢改正後(制度実施)支給対象定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度正社員60歳65歳--60歳65歳---パート(無期)60歳65歳--60歳70歳---専門職60歳68歳--60歳70歳---企業全体60歳65歳--60歳65歳--×⑪引上げた希望者全員継続雇用年齢が66歳を上回っていない場合⑫継続雇用制度の導入又は継続雇用年齢の引上げを実施しているが、改正後の定年年齢が旧定年年齢を下回っている場合⑬継続雇用に解雇・退職事由に該当しない基準が設けられている場合(希望者全員継続雇用となっていない)(定年)第〇条会社が認めた者は、定年を廃止する─18 ─
元のページ ../index.html#22