就業規則の作成を業として報酬を得て行うことは社会保険労務士の独占業務となっています(社会保険労務士法第27条)。 このため、就業規則の作成を上記イに記載の専門家等以外の者(株式会社等)に委託している場合(契約確認書類において上記イに記載の専門家等の者であることが確認できない場合を含む)は、対象となりませんのでご注意ください。 2対象経費について(1)委託内容、委託先本助成金は制度助成であることから、定年の引上げ等の制度変更にあたり要した次のイ及びロの経費(※1)に対して助成金の支給が行われます(専門家へ委託を行わず自社で実施した場合は対象となりません)。イ就業規則の作成、相談又は指導を専門家等(※2)へ委託した場合の委託費(実施はいずれか1つでも可。届出のみは不可)ロ労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタント(※3)との相談に要した経費(※1)就業規則等の改正、届出等に係る申請事業主の従業員等の人件費(役員報酬、賃金及び手当等をいう。)、交通費、消耗品費、会議費、その他申請事業主が社内で負担することが適当と判断する費用は経費に含まれません。(※2)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。(※3)専門家に加え、業として実施していることが確認できる者に限ります。助成金を申請する事業主と次の者との間の取引に要した経費は対象となりませんのでご留意ください。①申請事業主が個人の場合イ申請事業主の配偶者ロ申請事業主の1親等以内の親族ハ申請事業主の従業員ニ次の者が役員である法人a申請事業主本人b申請事業主の配偶者c申請事業主の1親等以内の親族d申請事業主の従業員②申請事業主が法人の場合イ申請事業主の役員ロ申請事業主の役員の配偶者ハ申請事業主の役員の1親等以内の親族ニ申請事業主の従業員ホ次の者が役員である法人a申請事業主の役員b申請事業主の役員の配偶者c申請事業主の役員の1親等以内の親族d申請事業主の従業員─20 ─
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