R4継続コース
25/76

契約確認書類、支払確認書類により委託内容や時系列等に齟齬がないか確認を行います。 提出された書類により当該要件に該当することが確認できることが必要です。 次のとおり、契約書等に記載された契約日以降又は期間内に契約内容の履行が確認できない場合は支給対象とはなりません。 イ 契約を締結する前(もしくは契約期間外)に、履行(労働者代表への意見聴取)を行 っている場合 ロ 契約日以降(もしくは契約期間内)に、労働基準監督署への就業規則の届出のみを行 っている場合 (2)支払の完了支給申請日までに支払が完了したものであって、提出された書類により支払の事実が確認できることが必要です。なお、申請事業主以外の者が対象経費を立替えて支払っている場合は対象となりません(他社による継続雇用制度の導入においては対象となる場合があります)。(3)経費の確認方法①契約確認書類(契約書等)契約から履行までの例支給対象1契約→労働協約に関する相談→労働協約作成○2契約→就業規則作成→労働者代表への意見聴取→労働基準監督署への届出○3労働協約に関する相談→労働協約作成→契約×上記イ4就業規則作成→労働者代表への意見聴取→労働基準監督署への届出→契約×上記イ5就業規則作成→労働者代表への意見聴取→契約→労働基準監督署への届出×上記ロ※就業規則の届出に関する留意事項については46ページを参照してください。経費の流れ契約納品請求支払完了契約書等就業規則/労働協約支払確認書類─21 ─

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る