R4継続コース
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▼対象にならない契約書等の例(改正後就業規則がR4.5.1施行、同日監督署へ届出の場合)②支払確認書類支払方法、金額、支払完了日、支払先、支払が完了した事実が確認できる書類を提出してください。詳細については「第5 提出書類」の(10)を参照してください(50ページ)。委託先と支払先が異なるもの、実際の支払を行わず帳簿上の処理により経理処理したもの、申請事業主以外が対象経費を支払ったものは支払確認書類とはなりません。契約書株式会社○○(以下「甲」という)と△△社会保険労務士事務所(以下「乙」という。)は下記の通り契約する。委託業務の範囲第〇条甲は乙に対して、65歳超雇用推進助成金に関する届出業務を委託する。第〇条契約期間本契約期間は令和4年5月15日から令和4年6月15日とする:(略)令和4年5月12日意見書令和4年4月30日に意見照会のありました就業規則について、下記のとおり意見を提出します。:(略)労働者代表高齢太郎委託内容が届出業務のみの場合は対象となりません契約締結日が就業規則の施行及び監督署への届出より後になっている契約期間が就業規則の施行、監督署への届出より後になっている労働者に意見を聴取した日付が契約締結日より前になっている上記のほか、契約内容等の確認のため、必要に応じて他の書類の提出または提示を求めることがあります。─22 ─

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