R4継続コース
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3対象被保険者について支給申請日の前日において、以下の(1)に該当する者(以下「対象被保険者」という。)が1人以上いることが必要です。(1)対象被保険者の要件①雇用保険被保険者支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者対象被保険者となる者、ならない者の例区分対象被保険者となる者対象被保険者とならない者短時間就労者定年前の無期雇用労働者定年前の有期契約労働者雇用関係がある者法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等支給申請日前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出している左記の区分に記載された法人等の代表者、役員等(左記の者を除く)個人事業の事業主と同居の親族支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出している個人事業の事業主と同居している親族(左記の者を除く)②就業規則の適用者次のすべてに当てはまる者・改正前後の就業規則の適用者・定年前の無期雇用労働者又は無期雇用契約の定年後に希望者全員の継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者。・定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者イ改正前後の就業規則の適用者とは改正前の就業規則の適用者であり、定年の引上げ等の実施を行った改正後就業規則においても引き続き適用者となる者をいいます。ロ定年前の無期雇用労働者とは改正前の就業規則において、期間の定めのない労働契約により雇用されている労働者をいいます。例えば、改正前の就業規則において、定年年齢を満65歳と規定している場合、定年前の60歳から64歳までの無期雇用労働者をいいます。ハ無期雇用契約の定年後に希望者全員の継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者とは例えば、改正前の就業規則において、定年年齢満60歳、継続雇用年齢満65歳と規定している場合、定年前から雇用されており、就業規則に規定された継続雇用制度により定年後も引き続き雇用されている60歳から64歳までの年齢の者をいいます。福祉施設の利用者 雇用関係のない福祉的就労者 ─23 ─

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