▼対象被保険者となる例改正前後ともに定年年齢のみ規定している場合就業規則等定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度対象被保険者改正前満65歳---・定年前の60歳から64歳の者改正後満70歳---改正前は定年年齢と継続雇用年齢、改正後は定年年齢のみ規定している場合就業規則等定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度対象被保険者改正前満65歳満68歳--・定年前の60歳から64歳改正後満70歳---次の場合は対象被保険者となりません。改正前就業規則にて定年後継続雇用された65歳から67歳の者で、改正後就業規則施行後も改正前就業規則が適用されている継続雇用者改正前は定年年齢と継続雇用年齢を規定しているが、改正後は定年年齢を廃止している場合就業規則等定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度対象被保険者改正前満65歳--満70歳・定年前の60歳から64歳改正後廃止---次の場合は対象被保険者となりません。改正前就業規則にて定年後継続雇用された65歳から69歳の者で、改正後就業規則施行後も改正前就業規則が適用されている継続雇用者改正前後ともに定年年齢と継続雇用年齢が規定されている場合就業規則等定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度対象被保険者改正前満65歳満68歳--・定年前の60歳から64歳の者・定年後の65歳から67歳の者改正後満65歳満70歳--二定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者とは職種等区分別に就業規則を定めている場合は定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者であることが必要です(1つの就業規則等で職種別に異なる制度を規定している場合も同様とする)。事務職の就業規則が適用されていた者のみが対象になります「定める」としている規則が定められていないので、嘱託(定年後の継続雇用者)は改正前の就業規則の対象職種の者とならないため対象外となります例1事務職と専門職でそれぞれ就業規則を定めており、改正前の就業規則において、事務職は定年年齢60歳、継続雇用年齢65歳、専門職は定年年齢65歳と規定していたが、事務職の就業規則のみ改正し、定年年齢を65歳とした場合例2改正前の就業規則において、「嘱託(定年後の継続雇用者)については別途定める嘱託就業規則による」としているが、別途規則に定めているものはなく、事実上正規従業員の就業規則を準用している場合例1例2例3例4─24 ─
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