(2)対象被保険者にならない例 以下の者は対象となりません。①支給申請日前日において雇用期間が1年に満たない者②60歳未満の者③改正前後の就業規則を適用していない定年前の無期雇用者、定年後の継続雇用者④賃金台帳により在籍確認ができない者(休職者等)⑤兼務役員を対象被保険者に計上した場合において、支給申請日の前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出していない法人の役員及び個人事業の事業主と同居の親族を対象被保険者に計上した場合において、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出していない被保険者⑥改正前の就業規則に規定していた定年年齢以上の年齢で、個別の雇用契約により新たに雇用された者例定年は60歳とし、希望者は65歳まで再雇用する雇い入れ時の年齢が62歳⑦改正前の就業規則に規定される定年年齢以上の年齢で、有期契約労働者から無期雇用労働者に転換された者⑧就業規則等に規定された制度を適用せず、個別対応により雇用している者⑨定年前から引き続き雇用しているが、就業規則等に規定された継続雇用年齢以上の年齢まで継続雇用している者例定年は60歳とし、希望者は65歳まで継続雇用する支給申請日前日において67歳⑩改正前の就業規則において、有期契約と定義されている者例(定義)この規則でパートタイマーとは1日の労働時間が正社員より短く、期間を定めて雇入れられる者をいうパートタイマーを計上⑪定年を引上げた職種等区分に該当しない者例改正前定年:正社員60歳パート65歳改正後定年:正社員65歳パート65歳パートタイム労働者を計上※あくまでも一例であり、このほか提出された書類等により対象とならない場合があります。改正前就業規則改正前就業規則改正前就業規則改正前就業規則対象被保険者対象被保険者対象被保険者対象被保険者─25 ─
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