ただし、次のいずれかに該当する場合は措置と認められません。①高年齢者以外(55歳未満の者)にも適用される場合②就業規則に規定した定年年齢又は継続雇用年齢を超えた者のみが適用される場合③その他、措置内容が高年齢者のための雇用管理措置に該当しないもの(4)確認資料措置の内容は継続様式第2号(4)に記入いただくとともに、以下の確認資料を提出してください。措置の種類確認資料a職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等規則等・就業規則(写)又は社内規程等の(写)その他・参加者名簿(実施日、対象者、年齢が明記されているもの)・実施内容が確認できる書類(研修のレジュメ等)b作業施設・方法の改善その他・納品書、領収書(写)、工事完了報告書(写)のいずれか・導入内容が確認できる資料(写真、カタログ等)c健康管理、安全衛生の配慮規則等・就業規則(写)又は社内規程等の(写)その他・受診者名簿(実施日、対象者、年齢が明記されているもの)・受診機関の領収書(写)・(講習の場合)参加者名簿及び実施内容が確認できる書類d職域の拡大規則等・就業規則(写)又は社内規程等の(写)その他・新旧の組織図又は就労配置図e知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進規則等・就業規則(写)又は社内規程等の(写)その他・新旧の組織図、就労配置図又は専門職に就任したことが確認できる書類(辞令等)の(写)f賃金体系の見直し規則等・就業規則(写)又は社内規程等の(写)g勤務時間制度の弾力化規則等・就業規則(写)又は社内規程等の(写)※過去に高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用モデル企業助成金、70歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)、65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース)を当該措置により受給している場合はその助成金支給決定通知書等の(写)の提出でも可。─27 ─
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