改正後就業規則施行日前日において労働者の数が常態として10人未満の事業場において、下記(3)の改正前の就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は提出 2提出書類に係る留意事項(1)申請様式申請様式は以下のとおりです。様式の記入例は53ページ以降を参照してください。様式名提出範囲継続様式第2号(1)支給申請書全ての申請者継続様式第2号(2)規則全ての申請者継続様式第2号(3)対象被保険者全ての申請者継続様式第2号(4)高年齢者の雇用管理に関する措置全ての申請者継続様式第2号(別紙1)記載事項補正・補足票様式に記載されている事由に該当し、補正等が必要な場合のみ提出旧就業規則に関する申立書(補助様式1)雇用保険適用事業所一覧表(補助様式2)複数の雇用保険適用事業所番号又は労働保険番号を有する場合は提出してください。個人事業主で、他の事業で雇用保険適用事業所番号または労働保険番号を有している場合は提出してください。支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号)全ての申請者(2)登記事項証明書等(写)登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)(写)(支給申請日前日から起算して3か月前の日までの間に発行されたもの)を提出してください。法人格がない団体の場合は事業内容を示す定款または組織の実態が分かる書類(原本と相違がないことを証する記載のあるもの)を提出してください。個人事業主の場合は、所得税申告書(写)又は税務署あての開業届(写)を提出してください。登記情報提供サービス(インターネット上で法人の登記情報を確認できるサービス)から登記情報を印刷したものは、証明文や公印等が付加されないことから有効な証明書として認めておりませんのでご留意ください。(3)定年及び継続雇用が確認できる就業規則等(写)①改正前、改正後の就業規則等の提出定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの期間における、定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則(写)(定年の引上げ等の制度を実施した後のものを含む)を提出してください。就業規則については、原則として改正前後とも労働基準監督署に届出済のものが必要です。労働基準監督署の受領印のあるもので、従業員の意見書の写しが付されたもの及び就業規則届(又は変更届)を提出してください。3部(原本1部、写2部)2部2部─46 ─
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