(※)改正前就業規則を書面で整備した当時は常時雇用する従業員が10人未満の事業所で あったが改正後就業規則施行日前日までに常時雇用する従業員が10人以上となった事業所については、改正前就業規則を労働基準監督署へ届け出ることが必要です。 改正後就業規則施行日前日に労働者の数が常態として10人未満の事業場において、改正前の就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は、上記(1)表の「旧就業規則に関する申立書」(補助様式1)に従業員全員の氏名を記載のうえ提出してください。 また、改正後の就業規則については労働者の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。就業規則に以下の3点を併せて提出してください。•就業規則変更届(写)•意見書(写)•就業規則の全文又は変更部分(※)定年後の対象被保険者が定年時に適用していた就業規則が、上記①の規則に含まれない場合は当該規則についても提出してください。(※)定年後の対象被保険者が定年時に適用していた就業規則において、定年退職日を賃金締切日としている場合は定年時に適用していた賃金規定についても提出してください。(※)改正前後及び定年後の対象被保険者が定年時に適用していた就業規則において、労使協定を締結している条文を規定している場合は労使協定書(写)も提出してください。(※)平成28年10月19日以降最高の定年年齢等が上記①の規則に含まれない場合は、当該規則についても提出してください。(※)改正前就業規則(定年時就業規則、制度実施6か月前就業規則等)、改正後就業規則に係る届出がいずれも変更部分のみの場合は、全文が確認できる就業規則(定年時就業規則よりも前に施行されている全文の就業規則等)も提出してください。(※)職種等区分(社員、パート、嘱託など)ごとに定められている場合、再雇用制度等を別に規定している場合についてはそれらの就業規則も提出してください。(※)労働協約により定めている場合は当該協約(写)(労使の署名または記名押印があるもの)を提出してください。(※)事業場が複数ある場合の取扱いは下記③を参照してください。(※)船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員は、高年齢者雇用安定法の適用除外のため、船員の就業規則については対象外となります。(※)就業規則において実施日(施行日)が確認できない場合は、次のイもしくはロの日付を実施日として取扱います(優先順位はイ→ロ)イ就業規則に添付されている労働者代表の意見書の日付ロ労働基準監督署への届出日就業規則変更届令和○年×月△日○○労働基準監督署長殿今回、別添のとおり当社の就業規則を変更いたしましたので、意見書を添付のうえ提出します。******************意見書令和○年×月△日○○○○殿令和○年×月□日付けをもって意見を求められた就業規則について、下記のとおり意見を提出します。記*****************労働者代表○○○○就業規則変更部分新旧第〇条(定年)従業員の定年は〇歳とする。第〇条********第〇条(定年)従業員の定年は△歳とする。第〇条********─47 ─
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