就業規則の届出については、所轄監督署長への届出以外にも、電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」(http://www.egov.go.jp)にて、電子申請の利用ができます。e-Gov電子申請システムにより申請手続を行った場合は、申請手続後にe-Gov上で発行される受付印が付いた変更届の控えを提出してください。※受付印見本▼提出範囲の例▼就業規則の作成・変更、届出の流れ(労働基準法第90条、第106条)②付属規程について就業規則本則以外に別規程を設ける場合はそれらの付属規程も提出してください。ただし、定年引上げ等に明らかに関係のない規程(旅費規程、慶弔規程、育児・介護休業規程等)の提出は不要です。別規程であっても、それぞれ法定の作成手続き、労働者への周知が必要となります。付属規程の取扱いすべての付属規程は、本則と一体として一つの就業規則となります。したがって、別に定めるとしながら、別規程が存在しない場合は、就業規則として確認できず、よって対象被保険者であると判断できない場合があります。制度実施前意見の聴取届出作成/変更労働基準監督署労働者へ周知本社一括届の場合は、本社と各事業場の内容が同一の就業規則に限ります。制度実施改正後の就業規則R4.5.1施行改正前の規則R4.3.10施行適用改正前の規則R2.6.2施行適用適用65歳定年70歳定年全ての就業規則の提出が必要です(付属規定を含む)本則別規程(パート規則)1つの就業規則別規程(再雇用規程)6か月間対象被保険者(R2.8.24定年退職)が定年時に適用されていた規則改正前の規則R3.10.1施行制度実施6か月前R3.11.2制度実施6か月前時点において適用されていた規則─48 ─
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