R4継続コース
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提出する就業規則は労働基準監督署の受付印のあるものの写しを提出して ください。 改正後就業規則施行日前日において労働者の数が常態として10人未満の 場合で労働基準監督署に届出を行っていない場合は併せて「旧就業規則に 関する申立書」(補助様式1)を事業場毎に提出してください。 ③事業場が複数ある場合の取扱いについて事業場が複数ある場合は以下のとおり提出してください。事業場の状況労働基準監督署への届出就業規則等の提出範囲本社等主たる事業所の就業規則を準用している就業規則の本社一括届をしている届出の際に提出した就業規則及び届出事業場一覧表の写しを提出本社等主たる事業所の就業規則を準用している事業場毎に届出を行っている「記載事項補正・補足票」(別紙1)にその旨申立ての上、本社等主たる事業所の就業規則のみを提出事業場毎に異なる就業規則を使用している事業場毎に届出を行っている本社等主たる事業所、事業場の全ての就業規則を提出(4)雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)最新のものを提出してください(雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控(写)でも可)。複数の雇用保険適用事業所を有する場合は、すべての適用事業所について提出してください(個人事業主で他の事業で雇用保険適用事業所を有する場合も含む)。(5)雇用保険の事業所別被保険者台帳等(写)雇用保険の資格取得状況を確認するため、事業所別被保険者台帳(写)または対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)(写)を提出してください。(6)対象被保険者の出勤簿等(写)対象被保険者の在籍確認のため、支給申請日前日から起算して1か月分の出勤簿等(写)を提出してください。(7)対象被保険者の賃金台帳(写)以下に該当する場合は、在籍確認のため、対象期間の賃金台帳(写)又は給与明細を提出してください。対象被保険者の状況提出期間雇用保険資格取得日が支給申請日の前日から起算して1年未満の日である場合支給申請日前日から起算して1年前の日から雇用保険資格取得日までの期間休職者直近の支払1か月分2部2部2部2部該当者のみ─49 ─

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