継続様式第2号(2)定年及び継続雇用に係る規定等について(1) 就業規則等で定められていた平成28年10月19日以降最も高い定年年齢及び継続雇用年齢③ ②の施行日⑥ ⑤の施行日(2) 改正前・改正後の就業規則3条項(号)30条1項(号)条項(号)条項(号)条項(号)3条項(号)30条1項(号)30条2項(号)条項(号)条項(号)3条項(号)30条1項(号)条項(号)30条2項(号)20条項(号)3条項(号)条項(号)条項(号)条項(号)条項(号)3条項(号)20条項(号)条項(号)条項(号)条項(号)3条項(号)20条項(号)条項(号)条項(号)条項(号)3条項(号)20条項(号)条項(号)条項(号)条項(号)条項(号)条項(号)条項(号)条項(号)条項(号)3条項(号)30条1項(号)30条2項(号)条項(号)条項(号)3条項(号)30条1項(号)30条2項(号)条項(号)条項(号)3条項(号)30条1項(号)条項(号)30条2項(号)20条項(号)3条項(号)30条1項(号)条項(号)30条2項(号)条項(号)令和4年4月25日④ H28.10.19時点の 継続雇用年齢65歳⑤ ④以降最高の 継続雇用年齢歳① H28.10.19時点の 定年年齢60歳② ①以降最高の 定年年齢70歳規則名正社員就業規則類型(プルダウンから選択)意見聴取日労基署届出日(受付印の日付)施行日補助様式1適用範囲定年希望者全員継続雇用無期雇用転換規定の有無備考6か月前規則令和2年4月20日令和2年4月25日令和2年4月25日歳○末日無正社員60歳改正前規則令和3年12月20日令和3年12月25日令和3年12月25日歳左以外の継続雇用(会社選別や労使協定基準による継続雇用)労使協定賃金締切日(退職日等が賃金締切日による場合に記載)改正後規則令和4年4月20日令和4年4月25日令和4年4月25日歳無歳歳正社員70歳歳無正社員60歳65歳歳656か月前規則令和2年4月20日令和2年4月25日令和2年4月25日パート社員、嘱託社員65歳規則名パート社員就業規則歳備考定年希望者全員継続雇用左以外の継続雇用(会社選別や労使協定基準による継続雇用)労使協定賃金締切日(退職日等が賃金締切日による場合に記載)無期雇用転換規定の有無類型(プルダウンから選択)意見聴取日労基署届出日(受付印の日付)施行日補助様式1適用範囲歳歳無有(50条)改正後規則令和4年4月20日令和4年4月25日令和4年4月25日パート社員、嘱託社員改正前規則令和3年12月20日令和3年12月25日令和3年12月25日65歳歳歳歳歳有(50条)70歳歳歳歳パート社員、嘱託社員備考定年時規則令和1年7月20日令和1年7月25日令和1年7月25日正社員60歳定年希望者全員継続雇用左以外の継続雇用(会社選別や労使協定基準による継続雇用)労使協定賃金締切日(退職日等が賃金締切日による場合に記載)無期雇用転換規定の有無類型(プルダウンから選択)意見聴取日労基署届出日(受付印の日付)施行日補助様式1適用範囲歳99歳無無正社員無60歳65歳○末日65歳626か月前規則令和2年4月20日令和2年4月25日令和2年4月25日60歳歳正社員歳70歳歳無改正後規則令和4年4月20日令和4年4月25日令和4年4月25日正社員歳改正前規則令和3年12月20日令和3年12月25日令和3年12月25日直近改正前規則の施行日が、改正後規則の施行日から起算して6か月前の日より後の日付となっている場合は、当該6か月前の日以前に施行されていた(改正前規則の直前の)規則の提出も必要です。この例では・直近改正前規則の施行日:R3.12.25・改正後規則の施行日:R4.4.25・改正後規則の施行日から起算して6か月前の日:R3.10.25となるため、R3.10.25以前に施行されていた規則の提出が必要①④について、H28.10.19時点で会社が設立されていない等の場合においては、設立後新規作成した就業規則の定年年齢を記載してください労使協定に基づく継続雇用規定が定められており、労使協定を添付している場合は「○」を記入(労使協定に基づく継続雇用規定が定められているにもかかわらず、労使協定が添付されていない場合は支給対象となりません)有の場合は条番号も記載してください<対象被保険者が定年後の継続雇用者となる場合>対象被保険者が定年時に適用していた就業規則が改正後規則の施行日から起算して6か月前の日時点に施行されていた規則に含まれない場合は、当該規則の提出も必要です。上から施行日が新しい順に記載してください賃金締切日を定めている本則又は別規程の条番号を記載してください(別規程に定めている場合は当該別規程も提出してください)条番号を記載してください(項・号番号がある場合は項・号番号も記載)2規則(継続様式第2号(2))─55 ─
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