R4継続コース
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支部保管 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)提出書類チェックリスト事業主名:株式会社若葉就業規則等の改正日:令和 4年 5月 1日 ※申請期限:改正日の属する月の翌月から起算して4か月以内※支給申請に当たっては、下記の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、本チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、右端の事業主欄にレ点でチェックを入れてください。(網掛け部分は該当する場合にチェック)※以下の①~⑮の順に揃えた上で提出してください。提 出 書 類 事業主 機構 ① 支給申請書(様式第2号) 原本1部 写し2部 継続様式第2号 (1)支給申請書 継続様式第2号 (2)規則 継続様式第2号 (3)対象被保険者 継続様式第2号 (4)高年齢者の雇用管理に関する措置 継続様式第2号 別紙1 記載事項補正・補足票 ☐☐☐☐☐② 登記事項証明書(写)等 ※登記情報提供サービスから 印刷したものは不可 写し2部 登記事項証明書(写)(支給申請日前日から起算して3か月前の日までの間に発行されたもの) 法人格がない団体の場合は定款など組織の実態が分かる書類 個人事業主の場合は所得税申告書(写)又は税務署あての開業届(写) ☐③ 改正前後の労働協約又は就業規則等(写) ※本則以外に嘱託、パート規程、賃金規程等の付属する規程も含む 写し2部 改正前の労働協約又は就業規則 (変更規定のみの場合は全文規定のわかるものも提出) 改正後の労働協約又は就業規則 (支給申請日の前日までに労働基準監督署に届出していること) 就業規則変更届(改正前後) 意見書(改正前後) ☐労使協定書(写) 写し2部 65歳までの確保措置を、基準該当者を対象とする継続雇用制度により講じている期間がある場合 ☐労働協約又は就業規則 写し2部 対象被保険者が定年時に適用されていた就業規則が上記③に含まれない場合 ☐労働協約又は就業規則 写し2部 平成28年10月19日以降最高の定年年齢等が確認できる労働協約又は就業規則が上記③に含まれない場合 ☐☐④ 旧就業規則に関する申立書 (補助様式1) 原本1部 写し2部 改正後就業規則施行日前日において労働者が常時10人未満の事業場で改正前就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合に提出 ☐☐⑤ 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写) 写し2部 雇用保険適用事業所設置届事業主控又は雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控のうち 最新のもの(⑥のすべての事業所について提出) ☐9提出書類チェックリスト─64 ─

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