R4継続コース
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(2)支給申請書等の受理・点検都道府県支部は、支給申請書等が提出された時は以下の内容を確認の上、受理します。上記②又は③に不備があった場合、支部長は相当の期間を定めて事業主に補正を求めます。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、支部長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めます。事業主が期限までに補正を行わない場合、「第2支給要件等」の「(9)審査への協力」(7ページ)を満たさないものとし、支給申請書等を受理いたしません。(3)現況確認適正な支給を推進する観点から、申請内容の確認のため、支給申請書等を受理した後、現況確認を行う場合があります。社会保険労務士又は代理人の事務所等にも、訪問による申請内容の確認を行う場合があります。現況確認にご協力いただけない場合、「第2支給要件等」の「(9)審査への協力」(7ページ)を満たさないものとし、助成金は支給いたしません。(4)支給又は不支給決定機構本部は、事業主から提出のあった支給申請書等の内容を審査し、支給又は不支給の決定を行います。支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の4支給申請額欄を訂正し、当該事業主控え(写)の提出をお願いしております。助成金の支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金支給決定通知書により、不支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金不支給決定通知書により、支給申請を行った事業主に通知します。支給(不支給)決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管願います。▼申請内容の確認事業主、従業員の方へのヒアリング定年の引上げ等の制度を実施した職場の現地確認高年齢者の就労状況の確認▼提出書類の原本確認支給要件の確認に必要な書類の確認確認事項①支給申請期間内に提出されていること②所要の事項が記載されていること③所要の添付書類が添付されていること─3 ─

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