R4継続コース
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1支給対象事業主の要件次の(1)から(7)の要件をに事業主が支給対象事業主となります。(1)雇用保険適用事業所の事業主であること雇用保険適用事業所の事業主であることが必要です。社会保険労務士事務所や弁護士事務所等の専門的知識を有する事務所は申請事業主となりません。(2)制度の実施就業規則等による、次のイからニまでのいずれかに該当する制度(以下「定年の引上げ等の制度」という。)を申請日前日までに実施した(※1)事業主であることが必要です。(※1)制度の実施については改正後就業規則の施行日をもって確認します(本助成金における実施日は施行日となりますが、就業規則は施行だけでなく労働者へ周知する義務があります(労働基準法(昭和22年法第49号)第106条)(※2)就業規則等で定められていた定年年齢(有期契約労働者の雇い止め年齢を除く。以下同じ。)のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。年年0満ま(※3)定年年0満にま(※4)就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。定年年及用年7歳満にま第2支給要件等イ旧定年年齢(※2)を上回る65歳以上への定年の引上げロ定年の定めの廃止(※3)ハ旧定年年齢及び継続雇用年齢(※4)を上回る66歳以上の継続雇用制度(※5)の導入ニ他社による継続雇用の導入(※6)1他社による継続雇用については要件が異なりますので、別冊のパンフレットをご覧ください。パンフレットについては以下のホームページからダウンロードできます。https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/─5 ─

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