65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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p.20p.32p.23上記(2)の定年の引上げ等の制度を規定した際に、社会保険労務士等の専門家に制度改正を依頼し、別途定める経費を要した事業主であることが必要です。改正に要した経費に対する助成であることから、専門家等に委託を行わず、自社で制度改正した場合は対象となりません。上記(2)の定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等を書面で整備している事業主であることが必要です。常時雇用する従業員が10人以上の事業所(改正前就業規則を書面で整備した当時は常時雇用する従業員が10人未満の事業所であったが改正後就業規則施行日前日までに常時雇用する従業員が10人以上となった事業所を含む)においては、改正前後の就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署へ届け出ている必要があります。改正後就業規則等(付属規程含む)については、常時雇用する従業員の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって、労働協約または就業規則に明記されていない場合は支給対象となりません。運用上行っている、解釈している、労働基準監督署の指導で実施している、労働基準監督署で解釈をしてもらっている等の申立てにつきましては考慮いたしません。上記(2)の定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことが必要です。併せて、高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づき雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含む。)が必要です。支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(※)であって、改正前後の就業規則の適用者であり、定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が1人以上いることが必要です。(※)「雇用保険被保険者」とは雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいいます(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)。p.46─6 ─

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