65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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p.26p.1支給申請日前日において、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であることが必要です。事業主は、機構に提出又は提示した支給申請書等の写しを、支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。助成金の審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出又は提示する、現況確認に協力する等、審査に協力する事業主であることが必要です。支給申請期間内((2)の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日)に申請を行うことが必要です。※1ページの「2申請方法(1)支給申請期間」に掲載している表をご参照ください。─7 ─

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