65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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4万円(8万円×1/2)(支給上限15万円と比較して低い方の額)対象被保険者数、定年等を引上げた年齢または年数に応じて、以下の(2)~(3)の額を支給します。引上げた年数については、引上げ後の年齢(職種区分等により異なる場合は最も低い年齢)と改正前年齢の差となります。また、(2)の定年引上げと継続雇用制度の導入を併せて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。(2)、(3)の制度を併せて実施した場合もいずれか高い額のみとなります。65歳以上の定年引上げ又は定年の廃止、希望者全員を対象とした66歳以上の年齢までの継続雇用制度を導入した場合の支給額は以下のとおりです。受入れ先である他社の就業規則等の改正を申請事業主または受け入れ先の事業主が専門家に委託した場合に要した経費の2分の1の額(100円未満切り捨て)と次の表の支給上限額のいずれか低い方の額が助成されます。対象経費については申請事業主が全額負担していることが要件となります。当該他社における継続雇用制度の引上げ年齢により支給金額が変わります。他社による継続雇用制度の導入の詳細は別冊のパンフレットをご確認ください。契約に基づく継続雇用年齢について就業規則を改正し65歳から70歳に引上げ、当該改正に8万円を要した場合の支給額例1~3人4~6人7~9人10人以上30万円措置内容支給額(上限)※旧定年年齢及び継続雇用年齢並びに他の事業主による継続雇用年齢が70歳未満のものに限ります。実施した制度引上げ年齢対象被保険者数15万円20万円20万円25万円25万円30万円35万円105万円105万円160万円60万円100万円他社による継続雇用制度の引上げ年齢66~69歳10万円※1旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。※2旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。※3旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ります。66~69歳65歳5歳未満定年引上げ又は定年の廃止70歳以上への定年の5歳以上引上げ(※1)30万円30万円50万円50万円85万円85万円120万円40万円定年の定めの廃止(※2)40万円15万円80万円25万円70歳以上(※1)15万円継続雇用制度の導入70歳66~69歳以上の継続雇用の導入(※3)30万円50万円80万円─9 ─

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