65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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○○○××本助成金の申請については1事業主(企業単位)1回限りです。ただし、過去に本コースの受給歴がある場合(令和2年度末までに支給申請を行い受給したものに限ります。)であっても、支給対象となった定年引上げ等の制度が70歳未満の事業主が、新たに70歳以上の制度を実施した場合は2回目の申請が可能です。(1回目の申請で既に70歳以上の制度を実施している場合は2回目の申請はできません。)2回目の申請の場合は、通常の支給額から既受給額を差し引いた額を支給します。申請可否の例定年を65歳に引上げ定年65歳、希望者全員の継続雇用を68歳に引上げ定年65歳、希望者全員の継続雇用を68歳に引上げ定年65歳、希望者全員の継続雇用を70歳に引上げ定年65歳、希望者全員の継続雇用を70歳に引上げ定年を70歳に引上げ※上記の例で「申請可」の場合であっても、差し引きが0円以下になる場合は対象となりません。(1回目と2回目が同一制度による申請であっても申請年度や対象被保険者数によって支給額が異なるためご確認ください)なお、旧定年年齢が70歳未満かつ希望者全員の継続雇用年齢が70歳以上である場合であって、新たに定年年齢を70歳以上に引上げた、もしくは定年の定めを廃止した場合は申請が可能です(上記の例を参照)。▼2回目の申請の助成額の例支給対象となる例1回目定年60歳→65歳150万円2回目定年の定めの廃止(10人以上)160万円160万円(申請額)-150万円(既受給額)=10万円(支給額)支給対象とならない例1回目継続雇用65歳→70歳(3~9人)80万円2回目定年の定めの廃止(4~6人)80万円80万円(申請額)-80万円(既受給額)=0円(0円以下のため支給対象外)※制度区分や対象被保険者の人数が異なる場合であっても差し引きを行います。(例:1回目定年引上げ、2回目継続雇用の引上げ等)※対象被保険者は1回目の申請と重複しても構いません。1回目の申請2回目の申請定年を70歳以上に引上げ又は廃止定年を70歳以上に引上げ又は廃止希望者全員の継続雇用を70歳以上に引上げ定年を70歳以上に引上げ又は廃止希望者全員の継続雇用を75歳に引上げ定年を71歳に引上げ2回目申請可否─11 ─

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