65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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旧定年年齢を上回る65歳以上の年齢に定年年齢を引上げることをいいます。定年年齢が、就業場所、職種又は勤務形態等の区分(以下「職種等区分」という。)により異なる場合は、定年年齢のうち最も低い年齢を引上げることをいいます。下表の例の場合、旧定年年齢の最も低い年齢は正社員とパート(無期雇用者)の65歳であることから企業全体の旧定年年齢は65歳とみなします。改正後の最も低い年齢はパート(無期雇用者)の66歳であることから企業全体の改正後の定年年齢は66歳とみなします。定年年齢を従業員が任意に選択できる制度(以下「選択定年制」という。)の場合は、選択可能な最も高い年齢を引上げることをいいます。例えば、選択定年制で、本人の希望により、定年による退職年齢を60歳~65歳の6つの年齢から選択できる場合、旧定年年齢は65歳とみなします。職種等区分例1例2例3例4正社員65歳パート(無期)専門職68歳企業全体65歳※パートは契約期間の定めのない無期雇用である場合の事例です(以下同じ)。旧定年年齢が70歳未満のものに限る)①旧定年年齢を上回る例②定年年齢が職種等区分により異なる場合の例③選択定年制の場合希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当定年年齢旧定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当定年年齢旧定年年齢60歳65歳60歳64歳65歳65歳65歳70歳65歳会社選別継続雇用定年年齢会社選別継続雇用定年年齢65歳--------------○○○○---------------------------○65歳70歳70歳70歳70歳66歳70歳66歳改正後(制度実施)希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当改正後(制度実施)希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用支給対象会社選別継続雇用支給対象─12 ─

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