65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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○i再雇用制度とは○i勤務延長制度とは就業規則等で定年年齢を定めている事業主が、定年の定めを廃止し、その旨を就業規則等において規定すること(就業規則等で明らかであること)をいいます。旧定年年齢を上回る66歳以上の年齢まで希望者全員を継続雇用する制度を導入すること、又は旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の年齢まで継続雇用年齢を引上げることをいいます。「継続雇用制度」には、再雇用制度と勤務延長制度があり、次のいずれかに該当する継続雇用制度(申請事業主以外の事業主が雇用することで講じる継続雇用制度の導入を除く。)であることが必要です。例1定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を再び雇い入れ、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度であり、新しく雇用契約を締結するもの(原則として労働者は従来の役職・職務等を解かれる)をいいます。定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を定年に達した際に、従前の雇用契約を終了させることなく、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度をいいます。原則として、役職・職務、仕事内容、賃金水準等が変わらないもの(労働条件等が変更される場合はその旨の就業規則の規定が必要)を指します。例160歳65歳例260歳64歳65歳例365歳旧定年年齢が70歳未満のものに限る)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限る)①継続雇用の導入等の例定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当66歳以上の継続雇用制度の導入を実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち平成28年10月19日以降最も高い年齢であることが必要です。旧定年年齢60歳64歳65歳旧定年年齢会社選別継続雇用定年年齢会社選別継続雇用定年年齢廃止60歳66歳60歳66歳70歳65歳70歳改正後(制度実施)----○-----------○○○改正後(制度実施)希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用会社選別継続雇用支給対象支給対象─13 ─

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