65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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-------------------○----------------○職種等区分正社員60歳65歳パート(無期)専門職60歳68歳企業全体60歳65歳職種等区分正社員60歳65歳パート(無期)企業全体60歳65歳定年年齢又は継続雇用年齢が職種等区分により異なる場合は、当該異なる定年年齢又は継続雇用年齢のうち最も低い年齢を引上げることをいいます。定年年齢又は継続雇用年齢を従業員が任意に選択できる制度の場合は、選択可能な最も高い年齢を引上げることをいいます。複数の職種等区分がある場合で、継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合、改正後の企業全体の継続雇用年齢は継続雇用制度が適用されない職種等区分の定年年齢と同年齢と考えます。※ただし、この例の場合、パート(無期)は定年年齢が引き上がった職種ではないため対象被保険者となりません(15ページ(5)「対象被保険者の取扱い」参照)。②継続雇用制度の上限年齢が職種等区分により異なる場合の例③継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合の例定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当定年年齢旧定年年齢60歳65歳旧定年年齢66歳会社選別継続雇用定年年齢会社選別継続雇用定年年齢60歳66歳60歳70歳60歳70歳60歳66歳60歳70歳66歳60歳66歳改正後(制度実施)改正後(制度実施)希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用会社選別継続雇用支給対象支給対象─14 ─

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