65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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正社員とパート(無期)において旧定年年齢(70歳未満)の引上げを実施しているので職種等区分により定年年齢等が異なる場合は、引上げ後の企業全体の最も低い年齢に対して引上げ等を実施したものとします。また、引上げ後の企業全体の最も低い年齢と改正前の年齢の差を引上げた年数とします。引上げた年数は「6歳」となる複数の職種で引上げ(70歳未満のものに限る)を実施している場合、対象被保険者は合算されます。イすべての職種において旧定年年齢(70歳未満)の引上げを実施しているので対象被保険対象被保険者は合算されて6人となる。専門職は定年年齢を改正せず年齢が引上がっていないため対象被保険者にならない。(支給申請額は65歳への定年引上げ(4~6人)の20万円)ロ正社員パート(無期)専門職企業全体正社員パート(無期)専門職企業全体正社員パート(無期)専門職企業全体職種等区分職種等区分職種等区分引上げ前の定年年齢引上げ前の定年年齢引上げ前の定年年齢60歳62歳68歳60歳60歳60歳65歳60歳60歳60歳65歳60歳対象被保険者については引き上がった職種に属する者が対象になります。者は合算されて9人となる。(支給申請額は65歳への定年引上げ(7~9人)の25万円)引上げ後の定年年齢引上げ後の定年年齢対象被保険者引上げ後の定年年齢対象被保険者66歳70歳75歳66歳65歳2人65歳3人70歳4人65歳70歳3人68歳3人65歳4人65歳─15 ─

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