65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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すべての職種が引上げを実施しているが、対象被保険者は正社員とパート(無期)の①定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当していハ---------------------------×------------------×--------る場合はいずれも)が引上げられていない場合②定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、定年年齢が引下がっている職種がある場合③平成28年10月19日以降の旧定年年齢を上回っていない場合正社員パート(無期)専門職企業全体正社員65歳パート(無期)専門職68歳企業全体65歳正社員65歳パート(無期)専門職68歳就業規則等H28.12.1改正(旧定年年齢)H29.4.1改正R5.4.1改正(制度実施)職種等区分職種等区分職種等区分6人となる。専門職は旧定年年齢が70歳以上なので対象被保険者とならない。(支給申請額は65歳への定年引上げ(4~6人)の20万円)引上げ前の定年年齢【A】旧定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当定年年齢旧定年年齢定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当60歳62歳70歳60歳65歳65歳定年年齢引上げ後の対象定年年齢【B】被保険者会社選別継続雇用定年年齢会社選別継続雇用定年年齢65歳3人70歳3人75歳4人65歳70歳65歳68歳65歳70歳68歳66歳希望者全員継続雇用65歳60歳65歳65歳改正後(制度実施)希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当改正後(制度実施)希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用支給対象会社選別継続雇用支給対象会社選別継続雇用─16 ─

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