65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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⑨就業規則の適用を受ける労働者全員について定年の廃止が確認できない場合-------------------×-------⑪引上げた希望者全員継続雇用年齢が66歳を上回っていない場合(想定される例)⑩希望者全員継続雇用年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当している場合はいずれも)が引上げられていない場合⑫希望者全員継続雇用制度の導入又は希望者全員継続雇用年齢の引上げを実施しているが、改正後の定年年齢が旧定年年齢を下回っている場合⑬継続雇用を行う対象者の基準に解雇・退職事由に該当しない基準が設けられている場合(希望者全員継続雇用制度となっていない)(想定される例)(定年)第〇条会社が認めた者は、定年を廃止する職種等区分正社員60歳65歳パート(無期)専門職60歳68歳企業全体60歳65歳就業規則等H28.12.1改正(旧定年年齢等)R5.4.1(制度実施)就業規則等H28.11.1改正(旧定年年齢等)R5.4.1(制度実施)(定年)第〇条従業員の定年は、満65歳に達した日とする。定年後は人事評価において一定基準希望者全員継続雇用定年年齢旧定年年齢60歳65歳定年年齢60歳60歳定年年齢65歳64歳を超えた者については70歳まで継続雇用を行う。労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用60歳65歳60歳70歳60歳70歳60歳65歳希望者全員継続雇用64歳65歳希望者全員継続雇用67歳70歳定年年齢改正後(制度実施)労使協定に基づく基準該当65歳労使協定に基づく基準該当希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用支給対象会社選別継続雇用会社選別継続雇用─18 ─

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