65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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〇〇〇〇〇〇×-本助成金は制度助成であることから、定年の引上げ等の制度変更にあたり要した次のイ及びロの経費(※1)に対して助成金の支給が行われます(専門家等へ委託を行わず自社で実施した場合は対象となりません)。イ就業規則の作成又は相談・指導を専門家(※2)等へ委託した場合の委託費ロ労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタント(※3)との相談に要した経費(※1)就業規則等の改正、届出等に係る申請事業主の従業員等の人件費(役員報酬、賃金及び手当等をいう。)、交通費、消耗品費、会議費、その他申請事業主が社内で負担することが適当と判断する費用は経費に含まれません。(※2)専門家とは、社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。(※3)専門家に加え、業として実施していることが確認できる者に限ります。以下の点にご留意ください。※ 就業規則の作成を業として報酬を得て行うことは社会保険労務士の独占業務  このため、就業規則の作成を上記(※2)に記載の専門家以外(株式会社等)に委託している場合(契約確認書類において上記(※2)に記載の専門家であることが確認できない場合を含む)は、支給対象となりませんのでご注意ください。※ 社会保険労務士事務所や弁護士事務所等の専門的知識を有する事務所は申請事業主となりません。自ら実施することが可能な業務を外部へ委託した際の経費についても対象となりません。※次の者との間の取引に要した経費は支給対象となりません。となっています(社会保険労務士法第27条)。申請事業主が個人の場合イ申請事業主の配偶者ロ申請事業主の1親等以内の親族ハ申請事業主の従業員ニ次の者が役員である法人a申請事業主本人b申請事業主の配偶者c申請事業主の1親等以内の親族d申請事業主の従業員②申請事業主が法人の場合イ申請事業主の役員ロ申請事業主の役員の配偶者ハ申請事業主の役員の1親等以内の親族ニ申請事業主の従業員ホ次の者が役員である法人a申請事業主の役員b申請事業主の役員の配偶者c申請事業主の役員の1親等以内の親族d申請事業主の従業員種別就業規則労働協約作成相談指導届出─20 ─

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