65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
25/80

○○×××1契約→労働協約に関する相談→労働協約作成支給申請日までに支払が完了したものであって、提出された書類により支払の事実が確認できることが必要です。なお、申請事業主以外の者が対象経費を立替えて支払っている場合は対象となりません(他社による継続雇用制度の導入においては対象となる場合があります)。契約確認書類、支払確認書類により委託内容や時系列等に齟齬がないか確認を行います。提出された書類により当該要件に該当することが確認できることが必要です。次のとおり、契約書等に記載された契約日以降又は期間内に契約内容の履行が確認できない場合は支給対象とはなりません。イ契約を締結する前(もしくは契約期間外)に、履行(労働者代表への意見聴取を含む)を行っている場合ロ契約日以降(もしくは契約期間内)に、労働基準監督署への就業規則の届出のみを行っている場合2契約→就業規則作成→労働者代表への意見聴取→労働基準監督署への届出3労働協約に関する相談→労働協約作成→契約4就業規則作成→労働者代表への意見聴取→労働基準監督署への届出→契約5就業規則作成→労働者代表への意見聴取→契約→労働基準監督署への届出※就業規則の届出に関する留意事項については46ページを参照してください。経費の流れ①契約確認書類(契約書等)契約書等就業規則/労働協約契約納品契約から履行までの例請求支払完了支払確認書類支給対象上記イ上記イ上記ロ─21 ─

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る