65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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支給申請日の前日において、以下の(1)に該当する者(以下「対象被保険者」という。)が1人以上いることが必要です。支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者対象被保険者となる者、ならない者の例短時間就労者福祉施設の利用者法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等個人事業の事業主と同居の親族イ定年前の無期雇用者とは改正前就業規則に規定する定年に達しておらず、かつ、無期雇用契約により雇用されている労働者をいいます。例えば、改正前就業規則において、定年年齢を満65歳と規定している場合、定年前の60歳から64歳までの無期雇用者をいいます。ロ無期雇用契約の定年後に希望者全員継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者とは改正前就業規則に規定する定年年齢より前から無期雇用者であり、当該就業規則に規定された継続雇用制度により定年後も引き続き雇用されている労働者をいいます。例えば、改正前就業規則において、定年年齢満60歳、継続雇用年齢満65歳と規定している場合、定年前から無期雇用されており、定年後も引き続き雇用されている60歳から64歳までの年齢の者をいいます。ハ改正前就業規則の適用者とは上記イまたはロに該当する者ニ改正後就業規則の適用者とは定年の引上げ等の制度を実施した改正後就業規則施行日以降は改正後就業規則が適用され、改正後就業規則に規定する定年年齢または希望者全員継続雇用制度の上限年齢未満の者で、かつ当該者の雇用の取扱いが改正後就業規則の定年条文等で確認できる者をいいます。本助成金における継続雇用制度については、希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入することが支給要件となっています。そのため、改正後就業規則の定年年齢または希望者全員継続雇用制度の上限年齢を上回る会社選別継続雇用制度により継続雇用されている者は対象被保険者とはなりません。①雇用保険被保険者②就業規則の適用者区分申請日前日において次のすべてに当てはまる者・定年前の無期雇用者又は無期雇用契約の定年後に希望者全員継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者・改正前後の就業規則の適用者・定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者対象被保険者となる者定年前の無期雇用者雇用関係がある者支給申請日前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出している支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出している対象被保険者とならない者定年前の有期雇用者雇用関係のない福祉的就労者法人等の代表者、役員等(左記の者を除く)個人事業の事業主と同居している親族(左記の者を除く)─23 ─

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