65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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等------等-----等-----等----例▼対象被保険者となる代表的な例※以下の例は一例です。対象被保険者の適否は、申請ごとに必要な確認を行い審査いたします。二定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者とは職種等区分別に就業規則を定めている場合は定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者であることが必要です(1つの就業規則等で職種別に異なる制度を規定している場合も同様とする)。就業規則改正前満65歳改正後満70歳就業規則改正前満65歳満68歳改正後満70歳就業規則改正前満65歳改正後就業規則改正前満65歳満68歳改正後満65歳満70歳例1例2例3例4改正前後ともに定年年齢のみ規定している場合改正前は定年年齢と継続雇用年齢、改正後は定年年齢のみ規定している場合改正前は定年年齢と継続雇用年齢を規定しているが、改正後は定年年齢を廃止している場合改正前後ともに定年年齢と継続雇用年齢が規定されている場合定年年齢希望者全員継続雇用希望者定年年齢全員継続雇用定年年齢希望者全員継続雇用廃止希望者定年年齢全員継続雇用事務職と専門職でそれぞれ就業規則を定めており、改正前就業規則において、事務職は定年年齢60歳、継続雇用年齢65歳、専門職は定年年齢65歳と規定していたが、事務職の就業規則のみ改正し、定年年齢を65歳とした場合事務職の就業規則が適用されていた者のみが対象になります労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度満70歳・定年前の63歳の者労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度定年前の62歳の者・定年前の62歳の者・改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において満70歳まで引き続き雇用される66歳の者・改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において期限を定めず引き続き雇用される69歳の者・定年前の64歳の者・改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において満70歳まで引き続き雇用される67歳の者対象被保険者の例対象被保険者の例対象被保険者の例対象被保険者の例─24 ─

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