65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
4/80

本手引きにおいては、以下のとおり定義します。旧定年年齢旧定年年齢及び継続雇用年齢希望者全員継続雇用制度経過措置による継続雇用制度労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度制度実施6か月前就業規則定年時就業規則改正前就業規則定年の引上げを実施した日の前日までの間に、就業規則等で定められていた定年年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。継続雇用制度の新たな導入又は継続雇用年齢の引上げを実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。定年後も引き続いて雇用されることを希望する者全員を定年後も引き続いて雇用する制度。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年9月5日法律第78号。以下、「改正高年齢者雇用安定法」という。)の経過措置により、改正高年齢者雇用安定法の施行までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めている場合の継続雇用制度。改正高年齢者雇用安定法の経過措置により、改正高年齢者雇用安定法の施行までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めている場合の基準の対象年齢(詳しくは32ページ参照)。※65歳以上の継続雇用制度に関し、継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めている場合については、本手引きにおいて「会社選別継続雇用制度」に含めます。定年又は継続雇用制度以降に、その会社が認める者等を引き続き雇用する制度。(希望者全員継続雇用制度及び経過措置による継続雇用制度以外の継続雇用制度を就業規則等に定めている場合に該当。)定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から制度の実施日の前日までの期間に施行されていた就業規則すべて。対象被保険者が定年時に適用していた就業規則のこと。定年の引上げ等を実施した改正後就業規則の施行日より前に適用されていたすべて(制度実施6か月前就業規則、定年時就業規則含む)の就業規則のこと。例)施行日定年R3.6.260歳R4.10.165歳R5.3.1065歳R5.5.170歳就業規則改正前就業規則改正後就業規則

元のページ  ../index.html#4

このブックを見る